ドナー家族の心をケアする事業のご案内

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臓器提供者家族支援事業の概要

趣旨
1997年10月16日「臓器移植法」が施行されたことにより、心臓停止後の腎臓と角膜の提供に加え、脳死からの心臓、肺、肝臓、膵臓、腎臓、小腸などの提供が法律上可能になりました。
その後、2010年7月17日に本人の意思が不明な場合も家族の承諾があれば臓器提供できるよう臓器移植法が改正、全面施行されています。これにより、15歳未満の方からの脳死下での臓器提供も可能になりました。
法律改正以降、脳死下の臓器提供は急増しています。
臓器提供の増加により、病気で苦しんでこられた方の多くの命が救われ、そして多くの方が社会復帰を果たしました。その一方で、日本では、臓器提供の感謝の思いを移植を受けた方が直接伝える事は許されていません。また、臓器提供者の家族を継続して支える支援の仕組みもありません。
「臓器提供者家族支援事業」は、そんな臓器を提供された家族の心を支える仕組みです。家族を亡くした悲しみと臓器を提供された思いを いばらき腎臓財団が紹介する心の専門家がささえます。

事業の流れ

  1. 臓器移植コーディネーターが、臓器提供者家族に「こころの専門家」を紹介します。 ※こころの専門家を「臓器提供者家族支援員(以下、支援員)」といいます。
  2. 紹介を受けた家族が、支援員の面接・支援を依頼します。
  3. 支援員が面接・支援を行います。 ※面接は無料です(面接回数に上限があります)。 ※面接場所は、いばらき腎臓財団が指定した場所で行います。
  4. 面接後は、支援員からいばらき腎臓財団に面接を行った概要のみ報告されます。 ※プライバシー保護のため、詳しいご相談内容は報告されません。

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支援員との連携(研修会実績)

・令和5年度(予定) 会場    ・令和4年度   ・令和3年度

 

臓器提供のしくみと現状について

臓器提供とは?

臓器提供は、脳死後あるいは心臓が停止した死後にできます。  2010年7月17日に改正臓器移植法が全面施行され、生前に書面で臓器を提供する意思を表示している場合に加え、ご本人の臓器提供の意思が不明な場合も、ご家族の承諾があれば臓器提供できるようになりました。これにより、 15歳未満の方からの脳死後の臓器提供も可能になります。  また、臓器提供の意思表示の方法も変わりました。運転免許証については、改正道路交通法施行規則が平成22年7月17日に施行され、裏面に臓器提供の意思の有無を記載(記入は自由です。)する欄が追加されています。  全国健康保険協会が管掌する、健康保険被保険者証は、健康保険法施行規則第47条により、裏面に臓器提供意思表示欄を設けられています。  詳しくは、(社)日本臓器移植ネットワークのホームーページをご覧ください。

臓器提供のしくみ

臓器提供の流れ

  1. 臓器提供の申出・意思の表示
  2. 移植コーディネーターによる説明
  3. 家族の意思の決定
  4. 脳死判定
  5. 心臓が停止した死後の腎臓・眼球などの 提供では法的脳死判定は必要ありません。
  6. 移植を受ける患者さんの選択
  7. 臓器の摘出と搬送

提供施設について

【心停止後臓器提供(腎臓・膵臓・眼球)】
心停止後の臓器提供は、手術室を有する多くの医療機関で行うことが可能です。詳しくは、日本臓器移植ネットワークにお問合せください。

【脳死下臓器提供(心臓・肺・肝臓・膵臓・小腸・腎臓・眼球)】
脳死で臓器が提供できる施設は、『「臓器の移植に関する法律」の運用に関する指針(ガイドライン)』により、 高度の医療を行う次のいずれかの類型に当てはまる施設であることとされています。  大学附属病院、日本救急医学会の指導医指定施設、日本脳神経外科学会の基幹施設又は研修施設、救命救急センターとして認定された施設、日本小児総合医療施設協議会の会員施設。  該当施設は各関連団体のホームページをご参照ください。

注)A項とは、専門医訓練施設のうち、指導に当たる医師、症例数において特に充実した施設。

臓器提供数