賛助会員・寄付金のお願い
いばらき腎臓財団では、平成元年の設立以来、腎不全対策および腎移植推進活動を行っておりますが、近年の低金利の長期化から、基本財産運用収入だけによる事業活動資金の確保が難しい状況にあります。
今後さらに、腎移植を待ち望む方々に充実した活動を行うためにも、我々の趣旨をご理解いただき、賛助会員として、または寄付金によるご支援賜りたく存じますので、ご協力のほどお願い申し上げます。
また、ご支援いただくと税制上の優遇措置(寄付金控除) が受けられます。
お申し込み方法
※寄付金
当財団の趣旨に賛同し、寄付金としてご支援下さる方は、必要事項をご入力ください。
金額は問いません。
※賛助会員
賛助会員としてご支援下さる方は、必要事項をご入力ください。
* 個人会員 年会費 1口 10,000円 以上
* 法人会員 年会費 5口 50,000円 以上
賛助会員・寄付金のお支払い方法
下記にお振り込みをお願いいたします。
銀行名/常陽銀行 支店名/研究学園都市支店
口座番号/普通 3451628
口座名義/公益財団法人 いばらき腎臓財団 理事長 山縣邦弘
「ザイ)イバラキジンゾウザイダン」
税法上の優遇措置についてのお知らせ
税額控除対象法人になりました!
平成23年度の税制改正により、行政庁の証明を受けた公益社団(財団)法人に対する個人の寄付金については新たに「税額控除」の仕組みが追加されました。当財団も茨城県知事から平成26年11月27日付で税額控除に係る証明書の交付を受け、該当法人となりました。これにより、当財団に対する個人の方の寄付(賛助会費も同様)については、確定申告の際、上記「税額控除」と従来の「所得控除」のいずれか一方を選択ができるようになりました。 【茨城県寄付金控除(県ホ-ムペ-ジへ)】
◎個人の場合(1.所得控除または2.税額控除のいずれかを選択)
- 「所得控除」適用の場合
(寄付金額-2,000円)=所得控除額
※総所得金額等の40%相当額が限度 - 「税額控除」適用の場合
(寄付金額-2,000円)×40%=税額控除額
※寄付金額が総所得金額の40%に相当する額が限度
※控除額は、所得税額の25%相当額が限度
年末調整では控除できません。また、確定申告の際、当法人から茨城県知事が交付する証明書、領収書が必要となります。
税額控除に係る証明書は、以下からダウンロードできます。
1. 税額控除証明書(PDFファイル) (領収書の日付がR6/10/31以前の時)
2. 税額控除証明書(PDFファイル) (領収書の日付がR6/11/1以降の時)
◎法人寄付の場合
一般寄付金の損金算入とは別に限度額が縮減され、特定公益増進法人(当財団)に対する寄付金の損金算入限度額は一般寄付金の損金算入限度額の縮減額相当額の拡充がされます。
(資本金等の額の0.375%+所得金額の6.25%)×1/2
但し、損金算入の限度額を超過した部分については、一般寄付金とあわせて(資本金等の額の0.25%+所得金額の2.5%)×1/4を限度として損金算入されます。
◎個人住民税の寄付金控除が受けられます。
翌年1月1日現在、茨城県内に住所を有する方は県民税および市・町民税の寄付金税額控除の適用を受けられますので、お住まいの市町村にお問合せください。
所得税の確定申告書を提出せず、個人住民税の寄付金税額控除のみの適用を受けるためには、市町村に対する簡易な申告によることができます。【寄付金税額控除申告書(PDFファイル)】
【記載例】
■条例指定を受けている自治体