寄付行為

 

第1章 総則 

(名 称)
第1条 この法人は、公益財団法人いばらき腎臓財団という。
(事務局)
第2条 この法人は、事務所を茨城県つくば市天久保二丁目1番地1に置く。
(目 的)
第3条 この法人は、腎臓移植を普及促進することにより、腎不全患者の早期回復に資するとともに、腎不全に対する総合的な対策の確立を図り、もって県民福祉の向上に寄与することを目的とする。
(事 業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するために、次の事業をおこなう。

  1. 腎不全の発病予防の推進に関すること。
  2. 腎不全及び腎臓移植に関する知識の普及啓発に関すること。
  3. 腎臓移植体制の確立に関すること。
  4. 前各号に定めるもののほか、前条の目的を達成するために必要な事業。

第2章 資産及び会計 

(資産の構成)
第5条 この法人の資産は、次に掲げるものをもって構成する。

  1. 財産目録に記載された財産
  2. 寄付金品
  3. 資産から生じる収入
  4. 賛助会費
  5. その他の収入
(資産の種類)
第6条 資産は、基本財産及び運用財産の2種とする。
2 基本財産は、次に掲げるものをもって構成する。

  1. 財産目録中基本財産の部に記載された財産
  2. 基本財産とすることを指定して寄付された財産
  3. 理事会で基本財産に繰り入れることを議決した財産
3 運用財産は、基本財産以外の資産とする。
(基本財産の処分の制限)
第7条 基本財産は、これを処分し、又は担保に供することができない。ただし、やむをえない理由があるときには、理事会において、理事現在数の4分の3以上の同意を得、かつ、茨城県知事の承認を得て、その一部を処分し、又はその全部もしくは一部を担保に供することができる。
(資産の管理)
第8条 資産は、理事長が管理し、その方法は、理事会の議決により定める。
2 基本財産のうち、現金は、郵便官署若しくは確実な金融機関に預け入れ、信託会社に信託し、または、国債、公債その他確実な有価証券に代えて、保管しなければならない。
(経費の支弁)
第9条 この法人の経費は、運用財産をもって支弁する。
(事業計画及び予算)
第10条 この法人の事業計画及びこれに伴う予算に関する書類は、理事長が作成し、毎会計年度開始前に、理事会の議決を経て、知事の承認を得なければならない。これを変更する場合も同様とする。
(暫定予算)
第11条 前条の規定に係らず、やむをえない理由により収支予算が成立しないときは、予算成立の日まで前年度の予算に準じ、収入支出することができる。
2 前項の収入支出は、あらたに成立した予算の収入支出とみなす。
(事業報告及び予算)
第12条 この法人の事業報告、決算及び財産目録は、理事長が作成し、監事の監査を経て、毎会計年度終了後2ヶ月以内に理事会の承認を得、かつ、知事の承認を得なければならない。
2 この法人の収支決算に余剰金があるときは、理事会の議決を経て、その全部若しくは、一部を基本財産に編入し、又は、翌年に繰り越すものとする。
(会計年度)
第13条 この法人の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第3章 役員 

(種別及び選任)
第14条 この法人に次の役員を置く。

  1. 理事(理事長及び副理事長を含む。) 10人以上20人以内
  2. 監事                     2人
2 役員は、理事会において選任する。
3 理事は、互選により、理事長1人、副理事長1人を定める。
4 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。
(職務)
第15条 理事長は、この法人を代表し、会務を統括する。
2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代行する。
3 理事は、理事会を構成し、会務の執行を決定する。
4 監事は、民法(明治29年法律第89号)第59条(第4号を除く。)の職務を行う。
(任期)
第16条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者または現任者の在任期間とする。
3 役員は、辞任した場合または任期満了の場合においても、後任者が就任するまではその職務を行わなければならない。
(解任)
第17条 役員に、役員としてふさわしくない行為があったときには、理事会において理事現在数の4分の3以上の同意により解任することができる。
2 前項の規程により解任しようとする役員には、その解任の議決を行う理事会において、弁明の機会を与えなければならない。

第4章 理事会 

(構成)
第18条 理事会は理事をもって構成する。
(権能)
第19条 理事会は、この寄付行為に別に規定するもののほか、この法人の運営に関する重要な事項を議決する。
(開催、招集)
第20条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事会は、理事長が必要と認めるときのほか、理事現在数5分の1以上又は監事から会議の目的たる事項を示して招集の請求があったときに開催する。
3 理事会を招集するときは、理事に対し、会議の日時、場所、並びに審議事項及びその内容を示して会議の日の5日前までに文書をもって通知しなければならない。
(議長)
第21条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
(定足数)
第22条 理事会は、理事現在数の3分の2以上の出席がなければ開催することができない。
(議決)
第23条 理事会の議事は、この寄付行為に別に定めるもののほか、出席理事の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。この場合において、議長は、理事として議決に加わる権利を有しない。
(書面表決)
第24条 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は、他の理事を代理人として表決を委任することができる。この場合において、第2条の規定の適用については、その理事は出席したものとみなす。
(議事録)
第25条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

  1. 理事会の日時及び場所
  2. 理事の現在数、出席者数および出席者氏名(書面表決者及び表決委任者を含む。)
  3. 議決事項
  4. 議事の経過の概要及び結果
  5. 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、出席理事のなかからその理事会において選出された議事録署名人2人以上が議長とともに署名押印しなければならない。

第5章 賛助会員 

第26条 この法人を維持するため、賛助会員を置く。
2 賛助会員は、この目的に賛同し、これを支援する個人または団体とする。
3 賛助会員は、理事会が別に定める会費を納入しなければならない。

第6章 寄付行為の変更及び解散 

(寄付行為の変更)
第27条 この寄付行為は、理事会において理事現在数の4分の3以上の同意を得、且つ茨城県知事の許可をえなければ変更することができない。
(解散)
第28条 この法人は、民法第68条第1項第2号から第4号までの規定によるほか、理事会において理事現在数の4分の3以上の同意を得、且つ、茨城県知事の許可を得て解散する。
(残余財産の処分)
第29条 この法人が解散のとき残余財産は、理事会において理事現在数の4分の3以上の同意を得、かつ、茨城県知事の許可を得て、この法人と類似の目的を持つ団体に寄付するものとする。

第7章 事務局 

第30条 この法人の事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局には、所要の職員を置き、これらの職員は、理事長が任免する。
(委任)
第31条 この寄付行為の施行について必要な事項は、理事会の議決を得て、理事長が別に定める。

付則 

  1. この寄付行為は、茨城県知事の設立許可のあった日から施行する。
  2. この法人の設立当初の役員は、第14条の規定にかかわらず、別添役員名簿のとおりとし、その任期は、第16条第1項の規程にかかわらず、平成3年3月31日までとする。
  3. この法人の設立初年度の事業計画及び収支予算は、第10条の規定にかかわらず、設立者の定めるところによる。
  4. この法人の設立当初の会計年度は、第13条の規定にかかわらず、茨城県知事の設立許可のあった日から平成2年3月31日までとする。
  5. この寄付行為は、平成18年6月2日から施行する。
  6. この寄付行為は、平成18年4月1日から施行する。
  7. この寄付行為は、平成20年4月1日から施行する。
  8. この寄付行為は、平成23年6月1日から施行する。
  9. この寄付行為は、平成23年11月14日から施行する。